夜勤手当ではなく、残業代を!裁判所が300万円支払いを命じた判断基準を弁護士が解説

裁判所の判断基準とは?
2024年、東京都内のグループホームに勤務していた職員が、今まで夜勤手当として一律で支給されていたものを夜勤中の「待機時間」も労働時間に該当するとして、未払いの残業代を請求した裁判で、東京高裁は法人側に対し約330万円の支払いを命じました。
本セミナーでは、今回の判決で裁判所がどのような基準で「残業代」と判断したのか、介護施設が今後どのように夜勤体制を見直すべきかについて、弁護士がわかりやすく解説します。
「夜勤中の仮眠・待機時間は労働時間に含まれるのか?」
「夜勤手当で対応しているから大丈夫、は本当か?」
「施設として今取るべきリスク回避策は?」
こうした疑問をクリアにし、トラブルの未然防止に役立つ内容となっています。現場責任者、施設長、人事・労務担当者の皆さまにとって、極めて実務的かつ重要なテーマです。ぜひご覧ください。
目次
- 夜勤手当ではなく残業代と判断された事件の詳細
- 労働時間の考え方と介護施設として気を付けるポイント
- 施設として取るべきリスク回避策は?
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