施設長・経営層が知っておくべきハラスメント対策

施設長・経営層が知っておくべきハラスメント対策

そのまま使える
就業規則・周知文書のテンプレートも収録

労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法等で事業主に義務付けられているハラスメント対策(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)に加え、令和8年10月に義務化される「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の定義や該当例を解説した経営層向け資料です。事業主が講ずべき雇用管理上の措置や、そのまま使える就業規則・周知文書のテンプレートも収録しています。

目次

  • パワーハラスメント
  • カスタマーハラスメント(令和8年10月より対策義務化)
  • セクシュアルハラスメント
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(令和8年10月より対策義務化)
  • 妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント
  • 関係者の責務と講ずべき措置
  • <参考>ハラスメントに対する社内・社外への周知文書一例(就業規則等)