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【ニュース解説】保険薬局 過度なポイント制度や介護施設連携が指導の対象に

厚生労働省保険局医療課は6月23日、保険薬局での患者自己負担分の支払いに伴うポイント付与や、介護施設に対する経済的な利益の提供の制限を徹底するよう地方厚生局医療課や都道府県民生主管部などに宛てた事務連絡通知を発出しました。これにより、一部の薬局のサービスや、介護施設との連携のあり方に影響が生じる可能性があります。そこで今回はどのような背景で対策が強化され、介護現場にどのような変化をもたらすのかを解説します。

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1%相当を超える過度なポイント付与が指導の対象に

Point and Credit Card Icon Set

そもそも日本は国民皆保険制度の下で、薬剤費などの療養給付に関する費用はほぼすべて公定価格となっており、ポイントのような付加価値をつけることは本来ふさわしくないとされています。患者が薬局を選ぶ際は、ポイントの有無ではなく、薬剤師による丁寧な調剤や服薬指導の「質」によって選ばれることが本来の姿であるためです。

実際、省令である「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」では、「保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない」と記述し、従来からポイント付与などを禁止しています。

もっとも自己負担金の支払いに際して、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済が利用できる薬局は増えており、結果としてこれら決済手段を通じたポイント付与が半ば定着しつつあります。この点について厚生労働省は、患者の利便性向上や薬局側の事務負担軽減の観点から、「当面は容認する」との立場を取ってきました。ただし、その条件として1%相当を超える過度なポイント付与は、地方厚生局が口頭による指導の対象としています。

しかし、昨今では決済手段によるポイントに加え、薬局独自のポイントや共通ポイントを二重、三重で上乗せして付与する事例が増加しています。また、決済事業者の中には平時から決済利用や独自のキャンペーン期間に1%超のポイントを付与していることもあります。ここに薬局独自のポイントや共通ポイントが加われば、2%を超えるポイント付与も十分あり得るのが現状です。

こうした現場でのなし崩し的な事態を受け、今回厚生労働省は各種ポイントの総計が1%を超えないことを薬局側が説明できなければ地方厚生局の口頭指導の対象となること、口頭指導で改善が認められない場合は個別指導の対象となることを通知で明確化しました。

ポイント付与については、そのことを記述した看板やのぼりの薬局外への設置、薬局の外部から見える店内での掲示、あるいはテレビCMを流すことも地方厚生局の口頭指導の対象となることを通知では謳っています。

併せて今回の通知では、処方箋受付サイト・アプリを通じたキャッシュバック(現金還元やポイント付与)や調剤した薬の患者宅への配送料無料を大々的に宣伝することも地方厚生局の口頭指導の対象になる旨も明記されました。処方箋受付サイト・アプリについてはややわかりにくいかもしれませんが、同サイト・アプリはすべての薬局が掲載されているわけではなく、サイト・アプリの運営者側に登録料を払っている薬局のみが掲載されているため、事実上特定の薬局への誘導につながる恐れがあるのです。

さてこの薬局による保険調剤でのポイント付与で介護事業者が直接的な影響を受けることは少ないとは思われます。もっとも最近では高齢者でもスマホやアプリを使いこなしている人は出始めていますので、小規模施設などでは入所者の意向などでポイント付与をする薬局を出入り業者に選ぶことはあるかもしれませんが、今回の通知で今後の情勢は流動的になったことを心にとめておきましょう。

薬局から高齢者施設への見返りに対する規制も強化

むしろ今回の通知で介護現場にとって特に影響が大きいのが、薬局から高齢者施設への見返りに対する規制強化です。

近年、介護施設の入所者の処方箋を受け付ける見返りとして、施設側が薬局に金品などを要求する事例が報告されていました。今回の通知では、金銭のやり取りだけでなく、薬局の負担で服薬管理指導業務と直接関係のない物品やサービスを施設に無償提供(寄付を含む)することや安価での提供・貸与も「経済上の利益の提供」に該当することを明確化しました。

具体的には通知が発出された6月23日以降、薬局が介護施設に対し、▽配薬カートや調剤棚など、施設に備え付ける什器▽施設職員による配薬支援システムや入所者の見守りシステムの導入・利用、を新たに費用負担することは事実上禁止になります。なお、薬局側が入所者個人の服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合に「服薬カレンダー」や「服薬ボックス」などを薬局の負担で手配することは、これまで通り認められます。

これまでお付き合いのある薬局から配薬カートを無償で借りている、あるいはシステム利用料を負担してもらっている施設にとっては、大きな運用変更を迫られることになります。ただ、急激な変化による現場の混乱を避けるため、6月23日時点で既に薬局が継続して費用負担を行っているものについては、2027年5月31日までの猶予期間が設けられています。施設管理者はこの期間内に、自費での導入への切り替えや運用方法の見直しを進める必要があります。

今回の見直しは、過度な利益供与による不当な患者の囲い込みを防ぎ、医療保険・介護保険制度の健全な運営を守るためのものです。介護施設と保険薬局は今後、物品の提供等の金銭的メリットではなく、本来の専門性を活かした純粋な医療・介護連携の体制を築いていくことが求められています。

厚生労働省保険局医療課「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する 経済上の利益の提供による誘引の禁止について」

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