
精神科医定期的療養指導加算とは
精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行なわれている場合、1日につき5単位が算定されます。
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精神科医定期的療養指導加算の算定要件
・認知症(医師が認知症と診断)である入所者が全入所者の3分の1以上である
※旧措置入所者であって,「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算制度について」(平成6年9月30日老計第131号)における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は,医師の診断は不要
※常に認知症である入所者の数を的確に把握する必要がある
・精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている
※精神科を担当する医師は,精神科を標榜している医療機関において精神科を担当する医師を指す。ただし過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されている場合は算定可
※施設の配置医師が1名であり,当該医師が精神科を担当する医師を兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月4回(1回当たりの勤務時間3~4時間程度)までは加算の対象としない。(この場合、月6回配置医師が勤務すれば、6回-4回=2回となり,加算算定可能)
※施設の配置医師が2名であり,内科医が月4回,精神科医が月2回勤務である場合,精神科医が療養指導を行っていれば算定可。ただし,精神科医が日常的な健康管理しか行っていなければ算定不可
・精神科を担当する医師について,常勤医師配置加算が算定されていない。
・入所者に対し療養指導を行った記録を残している
