
9月3日に開催された第264回社会保障審議会介護給付費分科会において、「高齢者施設と医療機関の連携強化」について、その現状と令和8年度報酬改定に向けての論点が提示されました。
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特養における協力医療機関の締結状況について
令和7年9月~11月時点での、協力医療機関の定めの状況について、介護老人福祉施設の67.9%が義務化された①常時相談対応を行う体制、②常時診療を行う体制、③入所者の入院を原則として受け入れる体制(③は病院に限る)のすべてを満たす協力医療機関を定めていました。

要件を満たす協力医療機関の種別について、特養では「在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を有する病院以外の病院」の回答が最も高くなりました。

要件を満たす協力医療機関を定めていない高齢者施設等における令和7年9月~11月時点の進捗状況については、「まだ検討を行っていない」特養は24.4%ありました。

一方で、協力医療機関となることを断ったことがある医療施設における、断った理由について、「常時診療を行う体制の確保が困難」「常時相談対応を行う体制の確保が困難」「すでに複数施設と連携しており、拡充が困難」が多く挙がりました。

要件を満たす協力医療機関を定めることによる効果について、「利用者の健康管理が的確・迅速に行えるようになった」、「協力医療機関に気軽に相談できるようになった」等の効果がみられました。また、課題については半数以上の特養が「特にない」と回答しています。

協力医療機関として提供している医療等の内容については、「入所者の診療受入」「入所者の入院受入体制の確保」「受け入れられない場合の入院希望患者の紹介」「訪問診療の提供」が多くみられました。

医療機関に入院となった入所者等の搬送方法について、要件を満たす協力医療機関を定めている高齢者施設等の方が、要件を満たす協力医療機関を定めていない高齢者施設等よりも「自施設の車両」による搬送の割合が高い結果となりました。

協力医療機関連携加算の状況
介護老人福祉施設では37.6%が3つの要件を満たす協力医療機関を定めている場合に算定可能な50単位を算定しています。

協力医療機関連携加算を算定しない理由として、「定期的な会議の負担が重く、会議を行えていない」の割合が相対的に高くなりました。

令和9年度報酬改定に向けての論点
分科会では、令和9年度報酬改定に向けて以下の点を論点として挙げています。
・令和6年度介護報酬改定において、高齢者施設等に一定の要件を満たす協力医療機関の設定を義務付け、令和9年3月31日までの経過措置を設けている。協力医療機関の確保状況や制度の意義を踏まえ、今後の在り方についてどのように考えるか。
・高齢者施設等と医療機関の更なる連携強化に向けて、実効性のある連携体制の構築を推進するためには、どのような方策が考えられるか。
厚生労働省 第264回社会保障審議会介護給付費分科会
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