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医行為とは?介護職が行える行為一覧を、厚生労働省の資料からわかりやすく説明

介護現場では、「この行為は介護職が行ってもよいのか」と判断に迷う場面も少なくありません。

原則として医行為は医師や看護師などの医療職が行いますが、体温・血圧測定や服薬介助など、条件によっては介護職でも対応できる行為があります。

この記事では、医行為とは何か、介護職が行える行為・行えない行為の違いを、厚生労働省の資料をもとにわかりやすく解説します。

医行為の判断に迷わない職員教育に

「介護職ができること・できないこと」を施設全体で正しく共有

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介護現場では、服薬介助や爪切り、吸引など、 「介護職がどこまで対応してよいのか」 判断に迷う場面があります。 安全なケアを行うためには、一部の職員だけが理解するのではなく、 介護職が行える行為や注意すべき条件を施設全体で共有しておくことが重要です。

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介護施設で介護職が行える医行為は?

介護現場では、利用者の高齢化や重度化に伴い、日常的な医療的ケアや健康管理のニーズが高まっています。

原則として「医行為(医師や看護師などの有資格者が行うべき医療行為)」は介護職員が行うことはできません。

しかし、厚生労働省のガイドライン(平成17年医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条第1項の解釈について」等)により、「原則として医行為に該当しない行為」や「一定の条件を満たせば介護職員でも実施可能な行為」が明確に整理されています。

原則として医行為に該当しない行為(条件付きで介護職が実施可能)

原則として、以下の行為は「医行為に該当しない」とされており、利用者の状態が安定しているなどの条件を満たしていれば、介護職員が日常的なケアとして行うことができます。

体温・血圧・脈拍の測定およびパルスオキシメーターの装着

体温測定

水銀体温計や電子体温計を使用して、体温を測定します。

血圧測定

自動血圧測定器を使用して、血圧を測定します。

パルスオキシメーターの装着

パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度(SpO2)を確認します。

※不整脈がある場合や、測定値に著しい異常が見られる場合は、速やかに看護職へ報告が必要です。

軽微な皮膚・爪・耳・鼻のケア

爪切り・爪やすり掛け

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がない場合は、爪切りや爪やすり掛けを行うことができます。

外用薬(軟膏など)の塗布

重度の糖尿病などの疾患がなく、皮膚に損傷がない場合は、処方された軟膏などの外用薬を塗布できます。

目薬の点眼

処方された点眼薬を、決められた手順に沿って使用します。

軽微な傷・やけどの処置

軽微な擦り傷ややけどなどについて、絆創膏の貼り替えやガーゼ交換などの処置を行います。

耳垢の除去

耳の奥を傷つけない範囲で、耳垢を取り除きます。

鼻垢の除去

鼻腔内の手前側を清掃し、鼻垢を取り除きます。

義歯の着脱や処方薬の服薬介助

義歯(入れ歯)の洗浄・着脱

義歯(入れ歯)の取り外しや装着、日常的な洗浄を行います。

処方薬の服薬介助

一包化された内服薬を利用者へ手渡したり、正しく服用できるよう見守ったりするなどの服薬介助を行います。

坐薬の挿入・ストーマパウチ内の排泄物の処理

坐薬の挿入や、ストーマ(人工肛門)のパウチ内にたまった排泄物の破棄を行います。なお、皮膚に接着している装具自体の交換は含まれません。

※いずれの行為も、「利用者の状態が静穏であり、専門的な医学的判断や技術を必要としないこと」が前提条件となります。

また、厚生労働省は「医行為ではないと考えられるもの」について新たな具体例も示しています。

介護職が行える「医行為ではない行為」の最新の追加内容はこちらの記事で詳しく解説しています

条件を満たすことで介護職が実施できる医療的ケア

本来は医行為に分類されますが、制度に基づいた特定の研修(不特定多数の者対象または特定者対象の「特定行為業務従事者研修」)を修了し、都道府県からの認定を受けた介護職員であれば、医師の指示と看護師との連携のもとで実施できるケアがあります。

喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアは、介護施設における受け入れ体制にも大きく関わります。

特養で実際に行われている医療処置の状況はこちらの記事で詳しく紹介しています

経管栄養(けいかんえいよう)

胃ろう・腸ろうによる栄養剤の注入

胃ろう・腸ろうから栄養剤を注入し、滴下速度の確認や注入後の白湯の注入、器具の準備・後片付けなどを行います。

経鼻経管栄養による栄養剤の注入

鼻から挿入されたチューブについて、看護職等が正しく挿入されていることを確認した上で、栄養剤の注入を行います。

痰の吸引(たんのきゅういん)

口腔内・鼻腔内の吸引

口や鼻から吸引チューブを入れ、喉の手前までの範囲で痰を吸引します。

気管カニューレ内部の吸引

気管切開を行っている利用者に対して、気管カニューレ内部にたまった痰を吸引します。

実施するための必須条件

これらの特定行為を介護職員が行うためには、単に研修を修了しているだけでなく、施設自体が「登録事業者」として登録されていること医師からの指示書や看護師による手順書の整備利用者やご家族からの同意が不可欠です。

介護職がケアを行う際の注意点とガイドライン遵守のポイント

介護職員が安全にケアを提供し、事故や違法行為防ぐために、現場で必ず守るべき重要なガイドライン上のポイントです。

状態の変化・異常時には直ちに看護職へ報告する

ガイドラインで「介護職が行える」とされている行為であっても、利用者の状態は日々変化します。

「血圧がいつもより著しく高い」「皮膚に湿疹や赤みが出ている」「爪が巻いていて肉に食い込んでいる」といった異常を発見した場合は、決して自己判断で処置を続けず、直ちに看護師や医師に報告して判断を仰ぎましょう。

医師・看護師との明確な役割分担と連携

介護職員が行うケアは、あくまで医療職の指示や連携体制の管理下において成り立っています。

処置の手順書(マニュアル)をしっかりと確認し、記録(実施日時や利用者の状態)を正確に残すことが、多職種連携とリスクマネジメントの基本となります。

判断に迷う行為は安易に行わない

例えば、摘便(指で便を掻き出す行為)やインスリン注射、採血、褥瘡(床ずれ)の処置などは介護職員が行うことはできません。

「いつもやっているから」「看護師が忙しそうだから」といった理由で安易に手を出してしまうと、重大な事故や法令違反につながります。

出典:厚生労働省 原則として医行為ではない行為に関するガイドライン

医行為の判断に迷わない職員教育に

「介護職ができること・できないこと」を施設全体で正しく共有

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介護現場では、服薬介助や爪切り、吸引など、 「介護職がどこまで対応してよいのか」 判断に迷う場面があります。 安全なケアを行うためには、一部の職員だけが理解するのではなく、 介護職が行える行為や注意すべき条件を施設全体で共有しておくことが重要です。

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Dスタでは、介護施設で必要となる法定研修をはじめ、 現場で役立つ医療・介護の知識をオンラインで学ぶことができます。 職員ごとの知識や経験の差を補いながら、 日々のケアで必要となる知識を施設全体で共有する教育体制づくりを支援します。

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