
高齢者虐待防止法は、高齢者の尊厳や権利を守り、虐待の防止や早期発見、養護者への支援を目的とした法律です。
この記事では、虐待の種類や対象者、通報義務、違反時の扱いなどをわかりやすく解説します。
高齢者虐待防止法とは
高齢者虐待法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)は、高齢者の尊厳保持と権利擁護を目的とし、虐待の未然防止、被害者の保護、および介護を担う擁護者に対する支援を総合的に推進するための法律です。
2005(平成17)年に成立し、2006(平成18)年4月に施行されました。
本法では、具体的な虐待行為を
・身体的虐待 ・介護や世話の放棄(ネグレクト)
・心理的虐待 ・性的虐待 ・経済的虐待
の5つに定義し、分かりやすく解説しています。
保護の対象について
この法律で保護の対象となっているのは「65歳以上の高齢者」です(65歳未満でも介護施設に入居、もしくは介護サービスを受けているものは対象)。
さらに、虐待の発生する状況や関与する主体に応じて、高齢者虐待を2つのカテゴリに分類して定義しています。
・養護者による高齢者虐待: 高齢者を現に養護している家族、親族、同居人などによる虐待
・養介護施設従事者等による高齢者虐待: 老人福祉法や介護保険法に規定する高齢者福祉施設や介護サービス事業所などの職員(施設従事者など)による虐待
大きく分けると2つと覚えておくと分かりやすいです。
厚労省のデータから、介護施設での「虐待の理由や時間帯」を分かりやすくまとめた資料です!ご参考になさってください!
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高齢者虐待防止法の通報義務とは?
第5条では、「国民は、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したときは、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない」と定めています。
これは一般の国民に対する「努力義務」としての規定です。しかし、事態が深刻な場合や、専門的な立場にある者の発見に対しては、この努力義務が強い「通報義務」へと切り替わります。
通報義務の具体的な基準(分かりやすく)
通報の義務は、「生命や身体に重大な危険があるか」および「誰が発見したか」によって段階的に分かれています。
高齢者虐待には、身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5種類があります。実際に介護施設でどのような虐待が多く発生しているのかについては、高齢者施設における虐待の種類や実態で詳しく解説しています。
通報義務違反による罰則
一般国民や介護従事者が「虐待を発見したのに通報しなかった」としても、高齢者虐待防止法そのものによる直接的な刑罰(懲役や罰金など)は科されません。
ただし、罰則がないからといって通報を放置してよいわけではありません。
特に施設職員が通報を怠ったり隠蔽したりしたことが発覚した場合、施設に対して介護保険法に基づく「指定取り消し」や「業務停止」といった厳しい行政処分が下されるほか、就業規則に基づく懲戒処分の対象となるなどの社会的・実務的なペナルティが存在します。
出典:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
出典:厚生労働省「高齢者虐待防止」
