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沖縄県に対し、介護従事者の新型コロナウイルス濃厚接触者について事務連絡発出

沖縄県に対し、介護従事者の新型コロナウイルス濃厚接触者について事務連絡発出

厚生労働省老健局老人保健課ほかは、1月21日に「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」とする事務連絡を発出。沖縄県を対象に、新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として、濃厚接触者となった介護従事者が、要件及び注意事項を満たす限りにおいて「介護に従事することは不要不急の外出に当たらない」と示しました。

提示された要件は以下の6項目です。
・新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者であること。
・他の介護従事者による代替が困難な介護従事者であること 。
・新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
・無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い、陰性が確認されていること。
・濃厚接触者である当該介護従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
・感染制御・業務継続支援チーム等により、「当該介護従事者の健康状態(無症状であること等)の確認」「当該介護従事者に係る適正な検査(検体採取・結果判定、検査キットの確保等)」「施設内の感染拡大を防ぐための対策(防護具の着脱、ゾーニング、衛生管理等)」を事業所として実施する体制が確認されていること。

今回は沖縄県のみの通知となりましたが、この動きは全国的にも広がっていくことが予想されます。

詳しくはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/000885791.pdf/

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