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【2024介護報酬改定】処遇改善加算 一本化へ 新旧加算を選択できる移行期間も検討<daily news pickup>

厚生労働省が11月6日に開催した第230回社会保障審議会介護給付費分科会の資料から、介護人材の処遇改善の改定の方向性についてお伝えします。

厚労省ではこれまで、質の高い介護サービスを確保しつつ、今後ますます増大する介護ニーズに対応する観点から、3種類の処遇改善関係加算を設け、基本的な待遇改善・ベースアップ等による介護職員の安定的な確保を図るとともに、更なる資質向上のためキャリアパスの構築等への取組を推進してきました。その一方で、介護職員の処遇改善に係る加算については、依然として、事務作業の煩雑さ、制度の複雑さ、職種間の賃金バランス、利用者負担などを理由に取得しない事業所が一定数あり、特に特定処遇改善加算の取得率は7割台にとどまっている状況でした。

3加算で異なる職種間賃金配分ルールなどを撤廃し、柔軟な配分を可能に

次回改定に向けて、厚労省は今回、「事業者の、賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点」「利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点」「事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点」から、3加算全ての最上位区分を取得している事業所の加算率が一本化前後で同一になるよう、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、段階を設けた上での一本化を提示しました。

具体的には、現行の要件のうち、

・現在3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「介護職員への配分を基本とし、

特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」に統一

・ベースアップ等要件については、ベースアップ等に充てる割合を見直しつつ、一本化後の新加算全体に

適用

・職場環境等要件の見直し

を挙げています。

厚労省資料より

また、現行の加算を取得している事業所がスムーズに新加算を取得できるように配慮するため、賃金改善方法の変更等の対応が必要な事業所については、一定の移行期間(新旧加算を選択できる期間)を設けることも提案しています。

職場環境等要件も見直しへ

同分科会ではまた、介護の現場で働く方の確保に向けて、新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸成・キャリアアップを含めた離職防止や、職場環境等要件の見直しを提案しています。介護職員の処遇改善に係る加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、以下の5点の見直しを提案しました。

• 多くの事業所が要件(処遇改善加算は24項目中1以上、特定処遇改善加算は区分ごとに1以上)を超えた項目数の職場環境等改善の取組を行っている現状を踏まえ、取り組むべき項目数を増やす

• 現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」について、職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める旨を明確化

• 年次有給休暇取得促進の取組内容を具体化(上司等からの声かけ・業務の属人化の解消等)

• 研修受講支援の対象に、介護福祉士ファーストステップ研修・ユニットリーダー研修を追加

・職場環境等要件のうち、生産性向上及び経営の協働化に係る項目についての拡充

厚労省資料より

第230回社会保障審議会介護給付費分科会「介護人材の処遇改善等(改定の方向性)

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