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<編集部コラム>「取れる加算は取るべき」その3つの理由

「新規の加算取得」というと、経営安定のために算定すべきと分かりながらも、算定要件のための設備投資や書類作成などの事務リソースなどで足踏みしている施設も多いと思われます。そうした中で、「取れる加算は取るべき」と考えるその理由について、加算決定の現場含め、医療・介護業界を長年取材してきた立場から解説します。

個々の算定は小さくとも、施設の総収入に影響あり

加算算定のプラスの影響はその加算だけにとどまりません。

それは「介護職員等処遇改善加算」です。処遇改善加算は施設の総加算点数に加算率が算定されるので、分母が大きければ大きいほど施設収入がアップすることになります。

例えば、50名の特養の場合、精神科医定期的療養指導加算を算定すると、「5単位*365日*50名*10円」では、同加算での年間支給 912,500円に加え、介護職員等処遇改善加算 Ⅰ(ロ)の加算率17.6%で年間で160,600円の「賃上げの原資」が獲得できることとなり、総額で1,073,100円の収入アップ(うち、必ず賃上げに変換する160,600円含む)が見込めます。つまり、912,500円以下の仕入れ値(導入費用)であれば、加算算定で収入がプラスになるだけでなく、その分、職員の賃金上昇が実現し、離職率の低下や採用への好影響が得られるというわけです。

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加算取得の有無は、情報公開制度で全ての人が閲覧可能

情報公開制度により、すべての高齢者施設はどのような加算を取得しているか、閲覧可能です。その情報は、入居(予定)者ご本人やそのご家族、ケアマネにとって「入居する施設を選ぶ基準」になると同時に、介護職員や看護職員にとっては「転職先を選ぶ基準」にもなります。

転職先を探すにあたって、Web業界では検索上位を目指す「SEO」と共に、AIに見つけてもらう「AIO」が浸透しています。「AIに見つけてもらう」意味でも取れる加算の取得ならびにその情報公開は重要です。

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加算は厚労省からの「あるべき姿」のメッセージ

限りある社会保障費を有効活用したい国や厚労省の視点に立つと、加算はそのまま「厚労省が求める、あるべき姿に向かう施設へのご褒美」ともいえます。

例を挙げると、2027年に義務化される医療機関との連携。その加算である協力医療機関連携加算は初年度は100単位だったのですが、2年目以降は50単位に減額されています。

減額された分は、別の「あるべき姿に向かう施設へのご褒美」へと向けられる訳です。5単位前後の少ない単位数の加算については、その加算が今後増えることは考えにくく、施設基準に組み込まれるか、減算対象になる可能性も否めません。

その意味でも、「たった5単位」などと思わずに、加算算定へと舵を切るべきと考えます。

<ドクターメイト編集部 田中智貴>

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