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厚労省 介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&Aを公表

厚労省 介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A

厚生労働省老健局老人保健課は1月31日に介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&Aを公表しました。

Q:令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
A:毎月ごとに賃金改善額が補助額を上回ることを求めるものではないため、令和4年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和4年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。ただし、賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。

Q:「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
A:賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。

など全31のQ&Aで構成されています。また、介護サービス事業所・施設における本補助金を活用した処遇改善の実施について、2月1日から、厚生労働省コールセンターでのお問い合わせ対応を開始することも1月中に発表されています。

詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf

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