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経過措置期間終了まであと1年 特養の協力医療機関の連携状況 各都道府県で大きな差

厚生労働省は2025年12月25日に、「令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と 協力医療機関との連携状況について」の通知を発出。経過措置期間終了まであと1年余りとなった高齢者施設等と協力医療機関の連携について、対応を急ぐよう求めました。

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島根県では特養の96%が連携済の一方、高知県は21%のみ

厚生労働省が調査した2005年12月3日時点での連携状況によれば、「全ての要件を満たした協力医療機関を定めている特養」の割合が最も高いのは、島根県で96%、次いで香川県(95%)、三重県(92%)、徳島県・福島県(91%)と続きました。

一方で、高知県(21%)、青森県(22%)、佐賀県(26%)、宮崎県(28%)と3割以下の自治体もあり、都道府県で大きな開きがあることが分かりました。

令和6年度介護報酬改定で、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介 護老人保健施設、介護医療院及び養護老人ホームにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合等において、

・医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること、

・診療を行う体制を常時確保していること

・入院を要すると認められた入所者の入 院を原則として受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること

を経過措置3年 として義務化しています。

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厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1452「令和6年度介護報酬改定を踏まえた 高齢者施設等と協力医療機関との連携状況について」

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