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【2024介護報酬改定】認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム) その改定の方向性は<daily news pickup>

厚生労働省が10月23日に開催した第228回社会保障審議会介護給付費分科会の資料から、認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)の改定の方向性についてお伝えします。

認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)の2024年介護報酬改定におけるポイント(論点)として、「医療ニーズへの対応強化(医療連携体制加算)」並びに「介護人材の有効活用(3ユニット2人夜勤について)」が挙げられています。

<改定ポイント 1 >医療ニーズへの対応強化(医療連携体制加算)

医師や看護職員の配置が必須となっていない認知症対応型共同生活介護については、入居者が可能な限りホームでの生活を継続できるよう、医療ニーズのある者に適切な対応ができる体制を整えている事業所を、医療連携体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)で評価しています。このうち、加算(Ⅱ)・(Ⅲ)は、看護体制に加えて、医療的ケアが必要な者の受け入れ実績が要件となっており、令和3年度介護報酬改定において、対象となる医療的ケアの範囲の拡大を行われました。

加算(Ⅰ)は多くの事業所が算定しており、看護職員の配置や医療機関等と連携している事業所においては、様々な医療ニーズへの対応がある一方で、医療的ケアに「特に対応していない」事業所も存在しており、事業所で対応できない医療ニーズがある場合は、入院あるいは退居(医療ニーズに対応できる事業所へ転居)となっている状況に加え、加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定は低調であり、その理由としては、「看護職員を常勤換算で1名以上確保できない」の他、「算定要件に該当する入居者がいない」などが挙がっていました。

関係団体からは、必ずしも要件に該当する医療ニーズが発生するとは限らないなど、常時要件該当者を確保することは困難であり、積極的に医療提供体制の整備を図る事業所に対しては、その体制整備自体の評価を求める要望が挙がっていました。

これを踏まえ、厚労省では2024の介護報酬改定において、看護職員の配置や医療機関等と連携している事業所においては、必ずしも医療ニーズへの対応が行われている状況にないことを踏まえ、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受け入れについて適切に評価する観点から、看護体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けるなどの評価を見直しを提言しました。

厚労省資料より

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<改定ポイント2>介護人材の有効活用(3ユニット2人夜勤について)

認知症グループホームにおける夜勤体制については、平成24年度介護報酬改定において、火災事案を踏まえて、夜間における安全確保を図るため、2ユニット1人夜勤を認めていた例外規定を廃止し、1ユニット1人夜勤の配置としました。令和3年度介護報酬改定においては、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持した上で、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、一定の条件下においては、3ユニットにおける夜勤を2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とし、その場合の報酬を設定(減算)しています。

介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査では、調査対象となる事業所が少なく、十分な安全の確保や職員の負担・待遇について、実態の検証を行うまでに至らなかったものの、例外的な夜勤体制を導入している事業所において、人手不足に対応できていることや見守り機器等のICT機器の活用等による効果を踏まえ、十分な安全の確保や職員の負担・待遇に留意したうえで、夜勤職員の例外的な配置について検討が必要、としています。

これを受けて厚労省では、夜勤職員の例外的な配置については、介護人材の有効活用の観点から、認知症対応型共同生活介護における見守り機器等のICTの活用を含む有効なオペレーションについて、引き続き、実態を把握する必要がある、として、具体的な改定案には踏み込みませんでした。

厚労省資料より

第228回社会保障審議会介護給付費分科会 「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)(改定の方向性)」

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