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2026年6月の介護報酬臨時改定 改定率+2.03%に

厚生労働省が2026年6月に行うことを明らかにしていた介護報酬の臨時改定について、改定率が+2.03%で行われる方向であることが12月22日、明らかになりました。今回の改定は、介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)のみで、12月16日に成立した令和7年補正予算に組み込まれた医療·介護等支援パッケージ(介護分野)内の「介護分野の職員の賃上げ·職場環境改善支援事業」1,920億円の継続性を担保するため行われるもの。あくまで処遇改善加算のみの引き上げを行うもので、基本報酬などの見直しは行わない模様です。

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2024年改定の1.59%を上回り2009年度改定の+3.0%に次ぐ改定率に

ほぼ単一加算の改定とは言え、今回の改定率は2024年改定の1.59%を上回り、介護保険創設の2000年以降の臨時改定も含めた改定率としては2009年度改定の+3.0%に次ぐ改定率となりました。

前出の令和7年度補正予算の1920億円は、

·介護従事者に対する幅広い賃上げ支援(月1万円)

·協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ(5,000円)

·介護職員の職場環境改善の支援(人件費に充てた場合、介護職員に対する4,000円の賃上げ相当)を目的に、今年12月から来年5月までの賃上げ相当額を補助金として支給。

「介護従事者に対する幅広い賃上げ支援(月1万円)」については処遇改善加算の取得事業者、加算対象外サービスである訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなども処遇改善加算に準ずる要件を満たす、あるいは満たす見込みを要件に対象とするほか、「協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ(5,000円)」では処遇改善加算取得に加え、訪問、通所サービスなどでは「ケアプランデータ連携システムへの加入」、施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービスなどでは「生産性向上加算IまたIIの取得」などを要件とするとしていました。

ただ、この賃上げを継続するための財源も必要となり、12月19日に開催された社会保障審議会·介護給付費分科会では、2026年に臨時改定を行い、処遇改善加算の対象者の介護職員から介護従事者全体への拡大、対象外だった訪問看護やケアマネジャーなどの対象追加、加算I·IIでの生産性向上·協働化の取り組みを進めるための要件設定など、補正予算の補助金支給要件を踏襲した処遇改善加算の拡充が厚生労働省側から提案されています。

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