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【速報】令和8年度介護報酬改定 介護職員等の処遇改善と食費の基準費用額が対象に

厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会は12月19日の会合で、「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」を提示しました。臨時改定となる令和8年度介護報酬改定については、「介護職員等の処遇改善」と「基準費用額」の2テーマについて報酬改定が行われる見通しで、審議報告案では基本的な考え方が報告されています。

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介護職員等の処遇改善 介護職員以外や介護職員未配置のサービスも対象に

基本的な考え方として、同報告案では、以下のように記載されています。

令和8年度介護報酬改定においては、引き続き処遇改善の措置を確 実に賃上げにつなげることが重要であること等を踏まえ、介護職員等処遇改善加 算の拡充により、介護分野における処遇改善を行うことが適当である。
また、令和8年度介護報酬改定については、第9期の介護保険事業(支援)計 画期間中の対応であることや、令和7年度補正予算における「介護分野の職員の 賃上げ・職場環境改善支援事業」については、令和7年 12 月分から令和8年5月 分までの賃上げ相当分を支援するとしていること、令和6年度介護報酬改定にお いても介護職員等処遇改善加算への一本化が令和6年6月施行であったこと等を 踏まえ、令和8年6月施行とすることが適当である。

加算の対象としては、

介護職員のみならず、介護支援専門員等の専門職の人材不 足も深刻である状況や、現行の介護職員等処遇改善加算が介護職員以外にも配分 されている実態等を踏まえ、介護職員等処遇改善加算について、引き続き介護職 員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、介護職員以外の介護従事者を新た に対象とすることが適当
訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リ ハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の対象とすることが適当

加算の算定要件については、

現行の介護職員等処遇改善加算Ⅰ及びⅡの加算率に上乗せを行う要件として 設けることが適当

としたことに加え、事業所・施設の申請事務負担軽減も両立する必要性を踏まえ、

生産性向上や協働化に取り組む事業所・施設に対する配慮措置を講じる

としているほか、訪問看護及び介護予防訪問 看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、

現行の介護職員等処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ並びに職場環境等要件を算定の要件とすることが適当である。その際、当該要件の整備には一定の期間を要することを踏まえた配慮措置や、現行の介護職員等処遇改善加算の対象となっているサービスにおいて設けられる生産性向上や協働化に取り組む事業所・施設に対する配慮措置を踏まえた配慮措置を講じることが適当である

としています。

審議報告案では、「令和9年度介護報酬改定に向けた課題」として、持続的な賃上げに向けた環 境整備の必要性や事業所・施設の事務負担軽減の必要性等の観点から、介護分野の処遇改善に向けた考え方の整理や、介護サービスの適正化や重点化、財源が限られる中で保険料や利用者等の負担も念頭に置いた介護報酬の見直しの検討を挙げています。

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基準費用額 食費について必要な対応を

基準費用額については、令和6年度介護報酬改定に関する審議報告においても、物価上昇への対応として、「足下の物価高騰が事業所に様々な影響を及ぼしているとの指摘がある ことを踏まえ、引き続き、物価高騰が居住費・食費に及ぼす影響を適切に把握し、 必要な対応を行うべきである」とされていることを踏まえ、審議報告案では、

介護保険施設等における食費の基準費用額については、利用者負担への影響も勘案しつつ、在宅で生活する者との公平性の観点から必要な対応を行うことが適当

としています。

厚生労働省 第251回社会保障審議会介護給付費分科会 「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」

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