外国人介護人材の受け入れを検討する事業者の方向けに2回シリーズで外国人介護人材受け入れのための4つの在留資格の概要やメリット・デメリットを解説するシリーズ。2回目は技能実習と特定技能(1号)について解説します。
技能実習…監理団体からの助言をもらえることも
日本の技能・技術・知識を開発途上国に移転することを目的に介護施設で外国人を受け入れることができる技能実習。入国手続、生活・学習支援は監理団体が行います。1・3年目の終了時に実技ならびに学科の試験があり、合格すると在留期間が延長でき、最大5年間滞在することができます。監理団体の訪問指導・監査があるため、相談が可能であることに加え、介護福祉士の国家資格を取得すると在留資格「介護」扱いとなり、長期間の就労が可能となりますが、原則として技能実習終了後は帰国する必要があります。
特定技能(1号)…配置基準に算定できる一方で、転職するリスクも
日本語能力と介護技術の水準を試験で確認された、専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れる資格で在留期間は5年間です。入国手続や生活支援については登録支援機関に委託することが可能です。日本人の常勤介護職員と同数までの受け入れが可能で、就労開始時から配置基準に算定できる一方、他業種や他事業所に転職されるリスクがあります。
受け入れにはそれぞれ費用や申請の必要、受け入れ条件などがありますので、検討される事業所は各自治体にお問い合わせください。
参考資料:山形県「外国人介護人材受け入れガイド」
【関連トピックス】
外国人介護人材受け入れのための4つの在留資格 そのメリット・デメリットは?(1)EPA/留学・在留資格「介護」
【最新データで知る】介護事業所の外国人採用(1)外国人の国籍は?採用手法は?
【最新データで知る】介護事業所の外国人採用(2)雇用してよかったこと 困ったこと
【関連資料】