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外国人介護人材受け入れのための4つの在留資格 そのメリット・デメリットは?(1)EPA/留学・在留資格「介護」<daily news pickup 2月15日>

全国の介護事業所で、外国人介護人材の受け入れが活発になっています。そこで、これから外国人介護人材の受け入れを検討する事業者の方向けに2回シリーズで外国人介護人材受け入れのための4つの在留資格の概要やメリット・デメリットを解説していきます。1回目はEPAと留学・在留資格「介護」について解説します。

EPA…受け入れ上限数があるものの、悪質な事業者の関与などは無い

EPA(経済連携協定)に基づき、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から介護福祉士の候補となる外国人を受け入れることができます。外国人とのマッチング・入国手続き等については国際厚生事業団が行います。在留期間は原則4年間ですが、介護福祉士国家試験に合格すると引き続いての就労も可能です。介護・看護の知識や経験を持ち、日本語の研修を受けた上で入国するほか、二国間での受け入れのため、悪質な事業者が関与しないことがメリットである一方、国内の受け入れ上限数が決まっているのでマッチングが難しかったり、介護福祉士の国家資格取得後の帰国する方が多くいます。

留学・在留資格「介護」…長期就労が可能も、事業者自らが採用活動を

国内の介護福祉士養成校を卒業もしくは在学中の外国人を受け入れる方法です。養成校卒業生は卒業後経過措置として、国家試験の合否を問わず5年間介護福祉士資格が与えられ、その間国家試験に合格もしくは5年間連続して実務に従事することで介護福祉士資格が与えられます。また、留学生は週28時間以内であればアルバイトとして介護施設での受け入れが可能です。卒業後すぐに介護福祉士として活躍で気、国家資格取得後の長期就労が望める一方、養成校と連携しながら事業者自らが採用活動を行うため、確実性が低く、悪質な事業者によるあっせんのリスクもあります。

後編では「技能実習」「特定技能(1号)」について解説します。

参考資料:山形県「外国人介護人材受け入れガイド」

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