高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策を通知
厚生労働省老健局ほかは2月17日に「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等について」事務連絡を通知しました。
通知では、これまでの病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場合に、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施設内療養者1名につき最大15万円の支援を行う補助制度を活用することができる制度に追加して、まん延防止等重点措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合には、施設内療養者1名につき更に1万円/日を追加補助する制度を活用できることとし、現行制度と合わせて最大30万円の補助が活用できることとなりました。
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https://www.mhlw.go.jp/content/000899101.pdf/