入所申込みの書類に申込者側の考えを記載してもらうことを条件に
厚生労働省老健局は4月7日に「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について の一部改正について」の通知を発出。平成 27 年4月以降に特例的に認められている要介護1又は2の方特養への入所指針について通知しました。
特例入所の対象者について、通知では、
・認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
・家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
・単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
とされており、施設は、入所申込みの書類に、特例入所の要件を具体的に記載した上で、その内容を申込者側に丁寧に説明し、申込者側に特例入所の要件への該当に関する申込者側の考えを記載してもらう、としています。
また、申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取扱いは認めないこととするとともに、特例入所の要件に該当している旨の申立てがない者からの入所申込みに関する取扱いについては、各施設に委ねることとする、としています。
厚生労働省 老健局「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度調査)」によると、要介護1∼2の特例入所の運用状況について、87.4%の市町村が「運用されている」と回答しています。
厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1141」
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