2024年1月22日に開催された社会保障審議会(介護給付費分科会)で提示された、単位数や算定要件などの令和6年度介護報酬改定の具体的な改定案から特養 地域密着型特養の改定項目について、シリーズでお伝えします。
【加算見直し】個別機能訓練加算
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント計画書情報加算、介護医療院における理学療法、作業療法及び言語聴覚療法並びに介護老人福祉施設における個別機能訓練加算(Ⅱ)について、以下の要件を満たす場合について評価する新たな区分を設ける。
ア 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
イ リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じてLIFEに提出した情報を活用していること。
ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画または個別機能訓練計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。
単位数
個別機能訓練加算(Ⅰ)12単位/日(現行12単位/日)
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位/月(現行20単位/月)
個別機能訓練加算(Ⅲ)20単位/月(新設)
※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)は併算定可
算定要件等
<個別機能訓練加算(Ⅲ)>
・個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること。
・口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
・入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有していること。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有していること。
【通知改正】リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目の整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。
【通知改正】介護保険施設における口腔衛生管理の強化
介護保険施設において、事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と、歯科専門職による適切な口腔管理につなげる観点から、事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施を義務付ける。
算定要件等
・施設の従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施すること。
・技術的助言及び指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと。
【新規加算】退所時栄養情報連携加算
介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。
単位数
70単位/回(新設)
算定要件等
対象者
・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。
【算定要件見直し】再入所時栄養連携加算
再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。
算定要件等
厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
(現行:二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる者。)
【省令改正】ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。
厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会
【関連トピックス】
<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (1)基本報酬、配置医師緊急時対応加算 協力医療機関連携加算 ほか
<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (2)高齢者施設等感染対策向上加算 新興感染症等施設療養費 業務継続計画未実施減算 ほか
<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (3)個別機能訓練加算 退所時栄養情報連携加算 再入所時栄養連携加算 ほか
<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (4)科学的介護推進体制加算 自立支援促進加算 褥瘡マネジメント加算 ほか
<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (5)介護職員等処遇改善加算 生産性向上推進体制加算 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い ほか
【関連資料】
【2023厚労省最新データ】特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム 経営・加算獲得状況データBOOK