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<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (1)基本報酬、配置医師緊急時対応加算 協力医療機関連携加算 ほか

2024年1月22日に開催された社会保障審議会(介護給付費分科会)で、単位数や算定要件などの令和6年度介護報酬改定の具体的な改定案が提示されました。その中から、特養 地域密着型特養の改定項目について、シリーズでお伝えします。

【見直し】基本報酬

厚労省資料より

【加算見直し】配置医師緊急時対応加算

入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。

単位数

配置医師の通常の勤務時間外の場合(早朝・夜間及び深夜を除く) 325単位/回(新設) 

早朝・夜間の場合 650単位/回(現行650単位/回)

深夜の場合 1,300単位/回(現行1300単位/回)

算定要件等

次の基準に適合しているものとして届出を行った指定介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)又は配置医師の通常の勤務時間外(早朝、夜間及び深夜を除く。)に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合に所定単位数を算定する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。

・入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされていること。

・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること。

【通知改正】介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知

診療報酬との給付調整について正しい理解を促進する観点から、配置医師が算定できない診療報酬、配置医師でも算定できる診療報酬であって介護老人福祉施設等で一般的に算定されているものについて、誤解されやすい事例を明らかにするなど、わかりやすい方法で周知を行う。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、基準上、入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置することとされており、この配置医師が行う健康管理及び療養上の指導は介護報酬で評価されるため、初診・再診料等については、診療報酬の算定はできない。

・一方で、配置医師以外の医師(外部医師)については、(1)緊急の場合、(2)配置医師の専門外の傷病の場合に、「初・再診料」、「往診料」等を算定できる。また、(3)末期の悪性腫瘍の場合、(4)在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合に限っては、「在宅患者訪問診療料」等も算定できる。

・こうした入所者に対する医療行為の報酬上の評価の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発0331002号厚生労働省保険局医療課長通知。令和4年3月25日一部改正)で規定している。

【新規加算】特別通院送迎加算

透析が必要な者の受入れに係る負担を軽減する観点から、定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月12回以上の送迎を行った場合を評価する新たな加算を設ける。

単位数

594単位/月(新設)

算定要件等

透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合

【関連トピックス】

<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (1)基本報酬、配置医師緊急時対応加算 協力医療機関連携加算 ほか

<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (2)高齢者施設等感染対策向上加算 新興感染症等施設療養費 業務継続計画未実施減算 ほか

<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (3)個別機能訓練加算 退所時栄養情報連携加算 再入所時栄養連携加算 ほか

<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (4)科学的介護推進体制加算 自立支援促進加算 褥瘡マネジメント加算 ほか

<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (5)介護職員等処遇改善加算 生産性向上推進体制加算 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い ほか

【省令改正】協力医療機関との連携体制の構築

介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。

ア以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。

①入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

②診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。

【新規加算】協力医療機関連携加算

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者(以下「入所者等」という。)の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。

単位数

協力医療機関が

(1)①~③の要件を満たす場合 100単位/月(令和6年度)50単位/月(令和7年度~)(新設)

(2)それ以外の場合 5単位/月(新設)

①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

算定要件等

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

【新規加算】退所時情報提供加算

介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入所者または入居者(以下「入所者等」という。)が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。

単位数

250単位/回(新設)

算定要件等

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。

厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会

【関連トピックス】

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<特養 地域密着型特養>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (2)高齢者施設等感染対策向上加算 新興感染症等施設療養費 業務継続計画未実施減算 ほか

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【関連資料】

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