厚生労働省は、介護職員の処遇改善を図るため、令和6年2月分から5月分の賃金改善の補助として、「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。この補助金は2~5月分まで、介護サービス事業所・施設等に対し、従来の介護報酬上の処遇改善加算等に加えて、全額を介護職員等の賃上げに使うことを要件に創設されました。なお、6月以降は、介護報酬改定により、今回の補助金額を上回る加算率の上乗せが行われます。
補助金 いくら支給される? 職種間配分はできる?
補助金は各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給する形で交付されます。
ある月の総報酬({基本報酬+加算減算}×1単位の単価)×交付率=補助額
で算定され、これにより、標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人当たり月額6,000円相当の補助金が交付されることになります。ただし、各事業所の職員配置状況などによってバラつきがあるため、一律で月額6,000円の引き上げを行われない場合もあります。また、事業所で、介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にも充てることも可能です。
補助金の対象となる要件は?
以下の3つの要件を満たすと、補助金を受け取ることができます。
①令和6年4月サービス提供分からの介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
②原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること
就業規則等の改訂が間に合わない場合は、 令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできるほか、令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても交付対象となります。なお、月ごとの賃金改善額がその月の補助金額以上となる必要はなく、令和4年度の処遇補助金で求めた「2月からの賃金改善開始の報告」は提出不要です。
③補助金の全額を賃金改善に充てることかつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
基本給等の引上げ(月給の改善)とは、 「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいい、基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、 全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
補助金の申請手続きは? 問い合わせ先は?
法人ごとに「都道府県」に対して申請を行います。「都道府県・市町村に届出」である通常との加算と異なるので注意が必要です。都道府県ごとに、同一法人内の事業所の申請をまとめて行うことができ、計画書は、都道府県から示される様式を用い、都道府県ごとに作成します。今回の補助金の支払は、申請後、補助額が確定した後で、各都道府県から行われ、補助期間終了後、事業者は都道府県に実績報告書を提出する必要があります。
この補助金について、厚労省ではコールセンターを設置し、問い合わせに対応しています。
介護職員処遇改善支援補助金等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
厚生労働省「介護保険最新情報vol.1202」
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