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高齢者施設等における救急搬送等の実態(3)緊急時の対応マニュアル<daily news pickup 12月20日>

三重県が県内の特別養護老人ホーム等の入所型事業所に対して実施した、高齢者施設等における救急搬送等実態調査の2022年1月の集計結果を解説するシリーズ。3回目は緊急時の対応マニュアルなど事業所側の準備体制について紹介します。

88.5%の施設「緊急時の対応マニュアル」を整備

緊急時の対応マニュアルの有無について、「ある」と回答した事業所は全体の88.5%でした。

三重県「高齢者施設等における救急搬送等実態調査(令和4年1月)集計」をもとにドクターメイトで作成

寄せられた意見として

・緊急時急変時に関する本にて研修を実施している。事故時、緊急災害時のマニュアルはある
・入所者の急変時には施設長へ確認し、入所者の関係者へ連絡の上、隣接の病院へ搬送する体制となっています。これに合わせた応答手法を記載した簡易なマニュアルはあります
・外傷による救急搬送等、連絡系統や方法については施設として共有しているが、状況や症状については、各入居者の既往にもよるため、一律化は難しい面もあるが、発熱やSpO2低下時、呼吸状況等に異変がある場合には、定められた連絡方法により嘱託医や家人に報告し、救急要請するよう定めている。
・一般的なマニュアルは作成しているが、入居者様の病状の変化を家族に報告し、主治医に連絡をとり指示に従っている。また、施設を最期の住みかと考えている入居者様に関しては、更に主治医をとおし主に、訪問看護や非常勤看護師と連携をとっている。
・看護職員が一人しかいないので、緊急時は全て看護師に連絡が入るようになっている。入居者全員に救急隊情報カードを作成、居室の指定場所に保管し、救急隊に渡すことにしている

などが挙がりました。

心肺停止状態における救急搬送の取扱い 約4分の1「知らなかった」

心肺停止状態における救急搬送の取扱いについての

・高齢者施設等から心肺停止状態の患者を救急車で(24時間以内に受診していない)病院に搬送した場合、死亡診断書ではなく死体検案書が発行される。
・死体検案書が発行されるためには、多くの場合警察への届け出が必要であり、施設関係者も事情を聴取される。
・死体検案書は死亡診断書に比して高額である。
・心肺停止状態で救急病院に搬送され救命処置がされた時点で1日分の治療費が発生する。

4項目の認知について聞いたところ、「知っていた」と回答した施設は68.0%。「一部しか知らなかった」「課せられる費用に関しては知らなかった」という回答もありました。

三重県「高齢者施設等における救急搬送等実態調査(令和4年1月)集計」をもとにドクターメイトで作成

三重県「高齢者施設等における救急搬送等実態調査(令和4年1月)集計」

【関連トピックス】

高齢者施設等における救急搬送等の実態(1)救急車の要請実態

高齢者施設等における救急搬送等の実態(2)救急車への付き添い、看取り期の対応

【関連資料】

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