
厚生労働省は10月1日に「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)」を発出。高齢者施設等感染対策向上加算に関するQ&Aを追加しました。

問
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも 1年に 1 回以上参加し、指導及び助言を受けることを要件として定めているが、高齢者施設等は各年度で 1 回以上研修又は訓練に参加すればよく、前回の参加日から 1 年以上経過して参加した場合でも、各年度で 1 回は参加する予定があれば算定可能か。
答
貴見のとおり。当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価るものであり、研修又は訓練について、前回の参加から長い期間を空けることは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修等に参加することができない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定は可能である。
高齢者施設等感染対策向上加算について
高齢者施設等感染対策向上加算は、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められる観点から新設された加算で
・新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。
・上記以外の一般的な感染症について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。※新型コロナウイルス感染症を含む。
・感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。
を評価する加算。
単位数
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10単位/月(新設)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5単位/月(新設)
算定要件等
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>
・感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>
・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。
厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1425