看護の基盤をもちながら、一定レベルの診断や治療などを行う
11月28日に開催された、内閣府の規制改革推進会議の医療・介護・感染症対策ワーキング・グループにおいて、看護の基盤をもちながら、一定レベルの診断や治療などを行う「ナース・プラクティショナー」資格の新設についてヒアリングが行われました。「Nurse Practitioner(ナース・プラクティショナー)」は医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行うことができる資格で、TVドラマ『ザ・トラベルナース』でも主人公が保有する資格として注目を集めています。現在の日本の法律においては、看護職は医師の指示を受けなければ医行為を行うことはできず、また、診断や処方を行うことはできません。
日本看護協会の調査によると、7割以上の訪問看護ステーションで医師の指示が得られず、症状が悪化した事例があったほか、高齢化率の高い地域ほど、状態が変化したときの看護師から医師への連絡や医師の往診依頼が困難となっています。
こうした点を踏まえ、2020年9月に、米国等の「ナース・プラクティショナー」を参考にしたNP教育の課程認定を行っている日本看護系大学協議会と日本NP教育大学院協議会、日本看護協会で三団体協議を行い、ナース・プラクティショナー(仮称)制度創設に向けて協働していくことに合意。同年9月23日には、自民党看護問題小委員会宛に三団体連名で「ナース・プラクティショナー(仮称)制度の創設に関する要望書」を提出していました。
高齢者施設においても、夜間の入所者の状態変化時の駆けつけや夜間オンコール、そして日中の受診付き添いなど、看護師の業務負荷が大きな問題となっており、この制度のゆくえには注目が集まりそうです。
日本看護協会「ナース・プラクティショナー(仮称)制度構築」
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