ADL維持等加算は、サービス利用者の自立支援等により効果的な取組を行い、ADLを良好に維持・改善する事業者に対する加算です。算定要件には、利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。(LIFEを活用して提出すること)、そして、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が一定以上であること、などがあります。
令和3年度介護報酬改定で拡充されたADL維持等加算の実態について、最新の調査結果が10月11日に開催された第227回社会保障審議会介護給付費分科会で報告されました。
算定要件、ADL利得の計算方法が分かりにくいという声も
ADL維持等加算算定にあたり新たに開始した取組については、いずれのサービスにおいても「BarthelIndex(バーセルインデックス)を用いたADL評価の実施」、「定期的ADL評価の実施」と回答した事業所・施設の割合が高くなりました。介護老人福祉施設では「ADL評価に関する研修等」と回答した事業所・施設の割合も高くなりました。
一方、課題については、「加算の算定要件が分かりにくい」や「調整済みADL利得の計算方法が分かりにくい」と回答した事業所・施設の割合が高かったほか、通所系サービス では、「利用者の状態の評価に手間がかかる」と回答した事業所・施設も多くありました。
第227回社会保障審議会介護給付費分科会第227回社会保障審議会介護給付費分科会「LIFE の活用状況の把握および ADL 維持等加算の拡充の影響に 関する調査研究事業(速報値)」
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