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<介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームなど>令和6年度介護報酬改定 改定項目詳細 (1)夜間看護体制加算 入居継続支援加算 ほか

2024年1月22日に開催された社会保障審議会(介護給付費分科会)で、単位数や算定要件などの令和6年度介護報酬改定の具体的な改定案が提示されました。その中から、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、軽費老人ホームなどが含まれる、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の改定項目について、シリーズでお伝えします。

【見直し】基本報酬

厚労省資料より

【加算見直し】夜間看護体制加算

夜間の看護職員の体制を強化し、医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進する観点から、特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制加算を見直し、「夜勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する新たな区分を設ける。その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

単位数

夜間看護体制加算(Ⅰ)18単位/日(新設)

夜間看護体制加算(Ⅱ)9単位/日(変更)

算定要件等

<夜間看護体制加算(Ⅰ)>

(1)常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。

(2)夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

(3)重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

<夜間看護体制加算(Ⅱ)>※現行の夜間看護体制加算の算定要件と同様

(1)夜間看護体制加算(Ⅰ)の(1)及び(3)に該当すること。

(2)看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

【算定要件見直し】入居継続支援加算

医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを必要とする者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインスリン注射を実施している状態の者を追加する見直しを行う。

算定要件等

<入居継続支援加算(Ⅰ)>

(1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。

(1)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が入居者の100分の15以上であること。

(2)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態(※2)の者の占める割合が入居者の100分の15以上であり、かつ、常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。

※1①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養

※2①尿道カテーテル留置を実施している状態、②在宅酸素療法を実施している状態、③インスリン注射を実施している状態

(3)介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※3)であること。

※3テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器等)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント・評価や人員体制の見直しを行い、かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し必要な検討等を行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7又はその端数を増すごとに1以上」とする。

(4)人員基準欠如に該当していないこと。

<入居継続支援加算(Ⅱ)>

入居継続支援加算(Ⅰ)の(1)又は(2)のいずれかに適合し(※4)、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。

※4ただし、(1)又は(2)に掲げる割合は、それぞれ100分の5以上100分の15未満であること。

【省令改正】協力医療機関との連携体制の構築

高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。

①利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

②診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。

【新規加算】協力医療機関連携加算

特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。

単位数

協力医療機関が

(1)①~②の要件を満たす場合100単位/月

(2)それ以外の場合 40単位/月(新設)

①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

算定要件等

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

【新規加算】退居時情報提供加算

介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について、入所者または入居者(以下「入所者等」という。)が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。

単位数

250単位/回(新設)

算定要件等

医療機関へ退居する入居者等について、退居後の医療機関に対して入居者等を紹介する際、入居者等の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者等1人につき1回に限り算定する。

厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会

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医療⇔介護 日本の論点2023

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