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【詳しく解説】令和6年度 介護報酬改定「介護職員等処遇改善加算」とは(1)一本化された新加算の概要

急速な高齢化の進展の中で、慢性化している人材不足は介護業界にとって最大の課題です。その大きな原因と言われるのが、業務負荷に対して賃金が低いという現状です。このことを考慮し、国も介護報酬で介護職員の賃金アップに取り組んできました。今回の2024年度改定では、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」となることが決定しました。

介護職員等処遇改善加算 4段階の違いは

介護職員等処遇改善加算は(I)~(IV)に分かれ、サービス別に4段階の加算率が定められ、各事業所は月額の総請求単位数にこの加算率を掛けて請求ができる仕組みです。

加算率が最も低いのが(IV)で、「加算率の1/2以上を月額賃金で配分」「職場環境の改善(職場環境等要件)」「賃金体系等の整備及び研修の実施等」を算定要件としています。

(III)は(IV)の算定要件に加え、「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」が算定要件に加わります。

(II)は(III)の算定要件に加え、「改善後の賃金年額440万円以上が1人以上」「職場環境の更なる改善、見える化」、

(I)では(II)の算定要件に「経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置」が、それぞれ算定要件として追加されます。また、事業所内での柔軟な職種間配分が認められています。

厚労省資料より

介護職員等処遇改善加算 サービス別の加算率

介護職員等処遇改善加算の加算率は、特養の場合、新加算(I)が14.0%、新加算(II)が13.6%、新加算(III)が11.3%、新加算(IV)が9.0%です。特養の場合、現行3加算で最も加算率が高くなる介護職員処遇改善加算(I)、介護職員等特定処遇加算(I)、介護職員等ベースアップ等支援加算の併算加算率は12.6%、最も低い介護職員処遇改善加算(III)のみの場合の合計加算率は3.3%となります。つまりどの新加算を算定しても従来の加算率よりは引きあげられることになります。

厚労省資料より

介護職員等処遇改善加算 いつから施行される?経過措置は?

介護職員等処遇改善加算の施行時期は、一部のサービスで介護報酬改定が従来の4月施行から6月施行になることに合わせ、6月から施行され、それまでは従来の3加算を算定することになります。ただし、新加算で定められた「加算収益の事業所内での柔軟配分」は、4~5月の従来3加算の算定から適用されますが、算定要件等の整備でこれまでの加算率が算定できない、あるいは併算の合計加算率が低下してしまう場合については1年間の激変緩和措置を設け、従来の加算率を算定できるようにし、この間に要件を満たすことを求めます。

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