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【詳しく解説】令和6年度 介護報酬改定「介護職員等処遇改善加算」とは(2)職場環境等要件などの算定要件

介護職員等処遇改善加算の算定要件で、事業者側が取り組む必要があるものの1つに職場環境等要件があります。職場環境等要件については、従来からの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇加算」で、「入職促進に向けた取り組み」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取り組み」「やりがい・働きがいの醸成」という6区分と各区分の細目が規定されていました。

職場環境等要件 新加算でどう変わる?

「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」では、ユニットリーダー研修、ファーストステップ研修が追加されています。

「生産性向上のための業務改善の取り組み」では、新たに「厚生労働省が示している『生産性向上ガイドライン』に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている」「現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している」「各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施」の3つを追加。

「タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減」は「介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。居宅サービスにおいてはケアプラン連携標準仕様を実装しているものに限る)及び情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等)の導入」「介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)の導入」に細分化しています。

「高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化」は「業務内容の明確化と役割分担を行った上で、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)については、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担い、介護職員がケアに集中できる環境を整備」に具体化・明確化しました。

厚労省資料より

職場環境等要件 新加算における算定要件は

現行の介護職員処遇改善加算では職場環境等要件の全細目から1つ以上、介護職員等特定処遇加算では各区分で細目1つ以上に取り組んでいることが算定要件となっていました。これに対し新加算のI・IIの算定では「生産性向上」の区分で新設された前述の「厚生労働省が示している『生産性向上ガイドライン』に基づき、業務改善活動の体制構築」「現場の課題の見える化」の2つを取り組み必須細目と定め、それも含め3つ以上、その他の区分では2つ以上、III・IVでは「生産性向上」の区分で2つ以上、その他の区分では1つ以上の取り組みが算定要件となりました。

現行の介護職員処遇改善加算(III)のみを算定している施設・事業所は、算定に当たって求められる職場環境等要件が全区分の細目の中から1つ以上でしたが、新加算で最低の(IV)では6区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)となり、かなりハードルが高くなります。そうすると、前述の介護職員処遇改善加算(III)のみのケースは、今のままでは新加算(IV)でも算定不可能になります。

「加算額の1/2以上の月額賃金の改善」とは

介護職員等処遇改善加算では(IV)の算定要件をベースに、追加要件を段階的に加えて新加算(I)までとなっているため、各サービスとも新加算を算定する場合は新加算(IV)の加算額の半分以上を月額賃金アップに使わねばなりません。特養の場合で言うと、新加算を算定した場合には、4.5%分は月額賃金アップに使うことになります。

現行3加算のうち介護職員等ベースアップ等支援加算では算定時に加算額の3分の2以上を賃金アップに使うことを求めていました。この点を踏まえて公平性の観点から、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していなかった施設・事業所が新加算を算定する場合は、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額の3分の2以上を月額賃金の改善に配分することを求めています。

厚労省資料より

これらの要件のために、これまでの加算率が算定できない、あるいは併算の合計加算率が低下してしまう場合については1年間の激変緩和措置を設け、従来の加算率を算定できるようにし、この間に要件を満たすことを求めています。

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