精神科医療養指導加算とは
精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行なわれている場合、1日に月5単位が算定されます。
精神科医療養指導加算の算定要件
・認知症(医師が認知症と診断)である入所者が全入所者の3分の1以上である
※旧措置入所者であって,「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算制度について」(平成6年9月30日老計第131号)における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は,医師の診断は不要
※常に認知症である入所者の数を的確に把握する必要がある
・精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている
※精神科を担当する医師は,精神科を標榜している医療機関において精神科を担当する医師を指す。ただし過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されている場合は算定可
※施設の配置医師が1名であり,当該医師が精神科を担当する医師を兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月4回(1回当たりの勤務時間3~4時間程度)までは加算の対象としない。(この場合、月6回配置医師が勤務すれば、6回-4回=2回となり,加算算定可能)
※施設の配置医師が2名であり,内科医が月4回,精神科医が月2回勤務である場合,精神科医が療養指導を行っていれば算定可。ただし,精神科医が日常的な健康管理しか行っていなければ算定不可
・精神科を担当する医師について,常勤医師配置加算が算定されていない。
・入所者に対し療養指導を行った記録を残している
精神科医療養指導加算に関するQ&A
Q.平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。
A.平成12年3月8日老企第40号通知第二-5-(14)は、同一の医師が精神科を担当する医師として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。 質問の場合、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ加算を算定することはできない。
(介護保険最新情報vol.71より)
Q.精神科医の加算について 「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。また、精神科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を受けている医師の場合はいかがか。
A.現に精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当する医師が原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えない。
(介護保険最新情報vol.59より)
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