茨城県全体で12月2日より、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合について、対象病院において選定療養費の徴収がスタートします。救急車の要請に対し、救急隊は原則搬送することとされており、搬送を拒否することはできません。その一方で、茨城県内の救急搬送件数は増加傾向にあり、過去最多を更新しています。さらにそのその6割以上が一般病床数200床以上の病院に集中するだけでなく、約半数は軽症患者が占め、中には緊急性の低いケースも見受けられます。さらに、令和6年(2024年)4月からの医師の時間外労働の上限規制強化の影響もあり、今後、救急医療現場の更なるひっ迫が懸念される状況となっています。
いつから開始される?
令和6年(2024 年)12 月2日(月) 午前8時30分から開始されます。
対象となる病院は?
茨城県内の以下の22病院となります。
【水戸市】総合病院水戸協同病院、水戸赤十字病院、水戸済生会総合病院
【笠間市】茨城県立中央病院 【茨城町】水戸医療センター
【日立市】日立総合病院 【ひたちなか市】ひたちなか総合病院
【東海村】茨城東病院 【神栖市】白十字総合病院
【つくば市】筑波大学附属病院、筑波メディカルセンター病院、筑波記念病院、筑波学院病院
【龍ケ崎市】龍ケ崎済生会病院 【取手市】JAとりで総合医療センター
【牛久市】牛久愛和総合病院、つくばセントラル病院
【阿見町】東京医科大学茨城医療センター 【筑西市】茨城県西部メディカルセンター
【境町】茨城西南医療センター病院
いくら徴収されるの?
筑波大学附属病院:13,200円
総合病院土浦協同病院、筑波メディカルセンター病院:11,000円
白十字総合病院:1,100円
それ以外は7,700円
となります。
どんな時に徴収されるの?
初診時に紹介状なしで上記病院を受診した際には、選定療養費の支払いが必要となります。また、救急車で搬送された方についても、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、上記病院において、選定療養費が徴収されます。
対象外となるケースは?
徴収の対象外となる場合は
・再診の場合(当該医療機関により再診と認められる受診であって、他の医療機関への紹介を受けていない場合に限る)
・国・地方の公費負担医療制度の受給対象者の場合(一部例外あり)
・無料低額診療事業の対象患者の場合
・HIV患者の場合(上記のうちエイズ拠点病院に限る)
・その他、国の法令等に基づき、医療機関により徴収の対象外とされている場合
となります。
救急車を有料化するということ?
救急車の有料化ではなく、すでにある「選定療養費制度」の運用を見直し、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合に、対象病院において選定療養費を徴収するものです。
緊急性が低いと思われる場合は、どうすればいい?救急車で搬送してもらえないの?
救急隊は、患者から搬送を拒否された場合を除き、搬送することとされているので、救急搬送を拒否されることはありません。緊急性が低いと思われる場合は、まずはか かりつけ医や地域の診療所等の一般外来を通常の診療時間に受診し、かかりつけ医等から大きな病院を紹介するよう依頼してください。
選定療養費がかからない医療機関へ搬送するよう救急隊に頼むことはできる?
できません。一刻を争う救急の現場では、救急隊は患者の症状とそれに対応可能な医療機関の受入状況に応じて、搬送先を適切に選定しています。
茨城県民でなくても徴収対象になる?
茨城県内の対象病院に救急車で搬送され、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、徴収の対象になります。
選定療養費が徴収される目安は?
入院の有無や軽症かどうかではなく、救急車要請時の緊急性が認められない場合に対象病院において徴収されます。例えば、熱中症、てんかん発作などの症状は、病院到着時に改善し、結果として「軽症」と診断された場合でも、救急車を呼んだ時点での緊急性が認められるケースに該当するため、徴収の対象とはなりません。
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