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【2024介護報酬改定】特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 改定の方向性は<daily news pickup>

厚生労働省が11月16日に開催した第231回社会保障審議会介護給付費分科会の資料から、特定施設入居者生活介護並びに地域密着型特定施設入居者生活介護の改定の方向性についてお伝えします。

2024年の介護報酬改定のポイントとして、厚労省は「夜間看護体制加算」「入居継続支援加算」の医療ケア対応に関する2点を挙げています。

夜間看護体制加算

特定施設入居者生活介護は、基準上は医師の配置が求められておらず、また、要介護3~5の入居者が全体の約45%を占めています。特定施設入居者生活介護の夜間の看護体制については、施設の看護職員の配置又は訪問看護ステーション・医療機関と連携しオンコールで対応する体制を評価する夜間看護体制加算を設けており、事業所ベースの算定率は69.1%でした。夜間の看護体制がある事業所のうち、「常に夜勤または宿直の看護職員が対応」している事業所は約14%で、その他の約86% の事業所は、「施設の看護職員がオンコールで対応」又は「訪問看護ステーション、医療機関と連携してオンコール体制」を確保しています。「夜勤・宿直の看護職員」が対応している事業所において夜間に職員を配置している理由は、「常時、医療処置を要する入居者がいるため」が最も多く約84%でした。また、夜間の看護体制がある事業所のうち、「夜勤・宿直の看護職員」が対応している事業所は、「夜間をオンコール対応」としている事業所と比べ、医療的ケアの必要な入居者を多く受け入れている傾向があります。

厚労省資料より

厚労省は次回改定において、「夜勤・宿直の看護職員」を配置している事業所は、夜間オンコール対応の事業所と比べて医療的ニーズへの対応がより多くできていることを踏まえ、特定施設入居者生活介護における看護体制の整備・充実を評価する観点から、夜間看護体制加算について、「夜勤・宿直の看護職員を配置している」場合と「オンコールで対応している」場合の評価に差を設けることを提案しています。

入居継続支援加算

特定施設入居者生活介護においては、中重度の要介護者が約半数を占め、医療的ケアの対応を要する者が11%を占めることから、たんの吸引又は経管栄養等の医療的ケアが必要な入居者の割合が一定以上である場合等を評価する入居継続支援加算が設けられています。しかし、 「カテーテルの管理」、「酸素療法」、「インスリンの注射」等、入居継続支援加算の算定要件に含まれていないものも複数ありました。

厚労省資料より

そこで厚労省は次回改定において、特定施設入居者生活介護において行われる割合が高い医療的ケアである、「膀胱留置カテーテル」 「在宅酸素療法」「インスリン投与」についても新たに追加し、看護職員がこれらのケアを行うことを評価することを提案しています。

厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第231回)「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(改定の方向性)」

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