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<特養・地域密着型特養>令和8年度介護報酬改定 処遇改善加算/食費見直し 詳細

厚生労働省は1月16日の社会保障審議会・介護給付費分科会で2026年介護報酬改定の概要を公表しました。その中から特養、地域密着型特養における報酬改定の概要を解説します。

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処遇改善加算 生産性向上推進体制加算の取得が上乗せの要件に

特養・地域密着型特養においては

・処遇改善加算の対象が介護職員のみから介護従事者に拡大

・生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を新設(令和8年度特例要件)

を通して、令和8年度介護報酬改定で、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置(令和8年度特例要件)が2026年6月から実施されます。

令和8年度特例要件について

特養・地域密着型特養においては、下記のいずれかを満たすこと。 

・生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得もしくは取得の誓約ならびにその実績報告

・社会福祉連携推進法人に所属していること

厚労省資料より

加算率について

特養・地域密着型特養では、介護職員等処遇改善加算Ⅰは令和8年度特例要件を満たした場合は17.6%(満たさない場合は16.3%)、介護職員等処遇改善加算Ⅱは同様に17.2%(満たさない場合は15.9%)となります。介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に加算率が算定されます。

厚労省資料より

基準費用額(食費)2026年8月より 100円/日引き上げ 

近年の食材料費の上昇や、食事の提供に要する平均的な費用の額と基準費用額との差が生じている状況等を踏まえ、令和8年8月より、基準費用額(食費) が100円/日引き上げられます。また、負担限度額(食費)について、在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、令和8年8月より、利用者負担第3段階(1)の利用者は30円/日、第3段階(2)の利用者について60円/日引き上げられます。

厚労省資料より

第253回社会保障審議会介護給付費分科会 「令和8年度介護報酬改定について」

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