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居住・入所・通所・多機能系介護サービスの人員基準欠如減算 要件緩和へ

厚生労働省は3月30日に開催された第255回介護給付費分科会で、人員基準欠如減算の要件を、診療報酬の見直しと足並みを揃え一部緩和する報告を行いました。

人員基準欠如減算の新要件とは

介護職員・看護職員、ケアマネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費の減額(原則3割減算)を行う

とする基本的な考えは同じですが、診療報酬改定に合わせる形で、

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合を除く)は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予する。

としました。

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人員基準欠如減算 要件緩和 特養ではどうなる?

厚労省資料より

特養(介護老人福祉施設)での適用を例に挙げると、

介護職員、看護職員
・人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合
その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで3割の減算

・人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合
その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで3割の減算

(いずれも翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)

ケアマネジャー

人員欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで3割の減算

(翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)

介護職員、看護職員、ケアマネジャー共通

ただし、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情による人員欠如が生じた場合公共職業安定所等の活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所又は施設にあっては、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図ることを前提とした上で、1年に1回に限り、3か月を超えない期間(人員欠如発生の属する月の翌々月まで)は、介護給付費の減額を猶予する。(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合を除く)

となります。

厚生労働省 第255回社会保障審議会介護給付費分科会

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