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施設長・経営層が知っておくべきハラスメント対策(6)関係者の責務と講ずべき措置

関係者の責務

ハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、行ってはならない行為です。また、これに起因する問題としては、労働者の意欲の低下等による職場環境の悪化や職場全体の生産性の低下、労働者の健康状態の悪化、休職や退職等につながり得ること、これらに伴う経営的な損失等様々なものがあります。事業主及び労働者は、ハラスメントの防止のための自らの責務をしっかりと認識しつつ、ハラスメントのない職場をつくっていく必要があります。

パワーハラスメントやカスタマーハラスメント、セクシュアルハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントを防止するために、法及び指針において、事業主や労働者に対して、主に以下の事項について努めることとする責務規定が定められています。

【事業主の責務】
・ハラスメントを行ってはならないことその他当該ハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する自社の労働者の関心と理解を深めること
・自社の労働者が、他の労働者、取引先等の他の事業主が雇用する労働者及び求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その他の必要な配慮をすること
・事業主自身(法人の場合はその役員)が、ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、労働者、取引先等の他の事業主が雇用する労働者及び求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと
【労働者の責務】
・ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、他の労働者、取引先等の他の事業主が雇用する労働者及び求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと
・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
【顧客等の責務】
・カスタマーハラスメントに対する関心と理解を深めること
・労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うこと

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事業主が雇用管理上講ずべき措置等

パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシュアルハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントについて、その原因や背景となる要因を解消するための措置
※カスタマーハラスメントについて、その対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」

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