
三菱UFJリサーチ&コンサルティングが3月に公表した令和6年度介護報酬改定後の特養ならびに地域密着型特養の加算や経営に関する最新調査結果から、施設における『緊急時等における対応方法』の策定状況について解説します。

ほぼ全ての施設で「緊急時等における対応方法」を定めているが、「緊急時」を定義している施設は6割
施設で『緊急時等における対応方法』を定めているか、については94.3%が「はい」と回答。「緊急時等」について定義している割合は59.0%でした。


「緊急時等」の定義の内容
「緊急時等」の定義としては「病状の急変・体調不良」が35.1%と最も多く、次いで「意識レベル低下・消失」が21.9%でした。

施設で定めている『緊急時等における対応方法』の中で記載している項目
施設で定めている『緊急時等における対応方法』の中で記載している項目について、「家族への連絡方法」が81.7%と最も多く、次いで「救急要請の手順」が80.6%でした。その他の項目については、各職員の動き(チャート)、施設内連絡系統、夜間の連絡体制、看護への連絡方法、救急時の持物、多職種共有PCソフトへの記録などが挙がりました。

施設で『緊急時等における対応方法』を定める際に参考にしたもの
施設で『緊急時等における対応方法』を定める際に参考にしたものは、「法人や本部が作成した『緊急時等における対応方法』」が34.5%と最も多く、次いで「自治体が作成した『緊急時等における対応方法』例や策定ガイドライン・手引き等」が33.3%でした。その他の項目としては、協力病院の医師と作成、医師や看護職と話し合いの元作成、介護ビジネス起業支援センター、24時間医療対応サービス事業者のマニュアル、消防庁リーフレットなどが挙がりました。

『緊急時等における対応方法』の見直しの頻度
施設の『緊急時等における対応方法』を確認し、必要に応じて見直しを行っている頻度は、「2~3年に1回程度見直しを行っている」が43.6%と最も多く、次いで「毎年見直しを行っている」が39.6%でした。


三菱UFJリサーチ&コンサルティング「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業」