
厚生労働省は10月27日に開催された第127回社会保障審議会介護保険部会で、職場環境改善に向けた取り組みとして、ハラスメント対策(セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント)の義務化を推進することを提案しました。
同部会では、「6月に成立した改正労働施策総合推進法では、カスタマーハラスメントの防止のため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けることとされており、こうした動向を踏まえた取組を行う必要がある」とし、現行のセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応についても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの見直しや自治体や介護事業所への周知を徹底するなど、所要の措置を講ずることを検討の方向性として挙げました。
認知症がある場合等には、BPSDである可能性にも留意を
同部会では、認知症がある場合等には、BPSDである可能性を前提にしたケアが必要としており、例えば、認知症の「もの盗られ妄想」はハラスメントではなく、認知症の症状としてケアが必要であることに留意が必要としています。その一方で、認知症等の病気または障害に起因する暴言・暴力であっても、職員の安全に配慮することは必要であり、ハラスメント対策とは別に、施設・事業所等において、関係機関と連携して組織的に対応することが必要としています。
厚生労働省 第127回社会保障審議会介護保険部会



